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契約不適合責任
(けいやくふてきごうせきにん)権利関係引き渡された目的物が契約内容に適合しない場合に売主が負う責任
詳細説明
種類・品質・数量が契約に適合しないとき、買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除ができる。2020年施行の民法改正で「瑕疵担保責任」から改められた。
ショートドラマで理解
新築住宅の床が傾いていた鈴木さん。「まず追完請求、つまり補修を求められます。応じなければ代金減額請求、損害賠償や解除もできます」と田中さん。「注意すべきは期間です。種類・品質の不適合は、知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないと権利を失います。通知だけでよいので、気づいたらまず一報を入れることです」。