契約不適合責任
(けいやくふてきごうせきにん)権利関係引き渡された目的物が契約内容に適合しない場合に売主が負う責任
詳細説明
種類・品質・数量が契約に適合しないとき、買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除ができる。2020年施行の民法改正で「瑕疵担保責任」から改められた。
ショートドラマで理解
「聞いてた話と違うで」――旧・瑕疵担保責任の新しい名前。買主の武器が四つに増えた。
この用語を含む単元をアプリで学びませんか?
デイリークイズ・模試・AI相談シミュレーションで、毎日つづく学習を。無料ではじめられます。
無料ではじめる