複数の債務者が各自、全額の弁済義務を負う債務
債権者は誰にでも全額請求できる。1人が弁済すれば全員の債務が消え、他の債務者に負担部分を求償できる。
三人で背負った百万。債権者は「誰でもええ、全額出せ」。
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