用語集に戻る

連帯債務

(れんたいさいむ)権利関係

複数の債務者が各自、全額の弁済義務を負う債務

詳細説明

債権者は誰にでも全額請求できる。1人が弁済すれば全員の債務が消え、他の債務者に負担部分を求償できる。

ショートドラマで理解

AとBが連帯債務者として2000万円を借りた。「Aが全額弁済したらどうなりますか」と佐藤くん。「債務は消滅し、AはBに負担部分を求償できる。弁済は全員に効力が及ぶ絶対効や」と田中さん。「せやけど改正民法では履行の請求は相対効。Aに請求してもBの時効は完成猶予されへん。絶対効は弁済・相殺・更改・混同と覚えるんや」。

この用語を含む単元をアプリで学びませんか?

デイリークイズ・模試・AI相談シミュレーションで、毎日つづく学習を。無料ではじめられます。

無料ではじめる