履行が不可能になること
契約成立後に目的物が滅失した場合など。債権者は催告なしで解除でき、帰責事由があれば損害賠償も請求できる。
売る約束の家が火事で全焼。もう渡せへん。
この用語を含む単元をアプリで学びませんか?
デイリークイズ・模試・AI相談シミュレーションで、毎日つづく学習を。無料ではじめられます。