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履行不能
(りこうふのう)権利関係履行が不可能になること
詳細説明
契約成立後に目的物が滅失した場合など。債権者は催告なしで解除でき、帰責事由があれば損害賠償も請求できる。
ショートドラマで理解
売買契約の翌週、建物が売主の火の不始末で全焼してしまった。「引渡しはもう物理的に不可能。履行不能です」と田中さん。「催告しても意味がないので、買主は催告なしで直ちに契約を解除できます。売主に帰責事由がありますから、損害賠償の請求も可能です。遅滞との解除手続の違いを整理しておきましょう」。