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危険負担
(きけんふたん)権利関係双務契約で一方の債務が不能になった場合のリスク分担
詳細説明
当事者双方に帰責事由なく履行不能となったとき、債権者は反対給付(代金支払)の履行を拒むことができる。
ショートドラマで理解
契約後・引渡し前に、建物が大地震で倒壊した。売主にも買主にも落ち度はない。「それでも代金は払うんですか?」と鈴木さん。「危険負担の問題です。改正民法では、買主は代金の支払いを拒むことができます。履行拒絶権といいます」と田中さん。「双方無責任の滅失リスクは、引渡しまでは実質的に売主側が負う形です」。