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解約手付
(かいやくてつけ)権利関係解除権を留保する趣旨で交付される手付
詳細説明
相手方が履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して契約を解除できる。手付の性質が不明なときは解約手付と推定される。
ショートドラマで理解
手付100万円で売買契約を結んだ買主の鈴木さんが、翌週「やはり解約したい」と申し出た。「売主がまだ履行に着手していなければ、手付100万円を放棄して解除できます」と田中さん。「もし売主側から解除するなら、倍額の200万円を現実に提供する必要があります。『倍返しします』と口で言うだけでは足りないんです」。