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開発行為

かいはつこうい法令上の制限

建築等の目的で行う土地の区画形質の変更

詳細説明

主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行うもの。一定規模以上は都道府県知事等の開発許可が必要になる。

ショートドラマで理解

「山林を造成して分譲住宅地にしたい」という事業者に田中さんが確認する。「建築物の建築の用に供する目的で土地の区画形質を変更する、まさに開発行為ですね。市街化区域なら原則1000平方メートル以上で都道府県知事等の開発許可が必要です」。「調整区域なら?」「市街化調整区域では、規模にかかわらず原則として許可が必要です」。

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