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2項道路

にこうどうろ法令上の制限

幅員4m未満だが道路とみなされる道

詳細説明

建築基準法42条2項の規定により特定行政庁が指定した道。道路中心線から2m(がけ地等では反対側から4m)の線が道路境界線とみなされる。

ショートドラマで理解

中古住宅を内見した鈴木さんが「前の道、車がすれ違えないほど狭いですね」と言った。「幅員4メートル未満ですが、建築基準法42条2項の指定を受けた、いわゆる2項道路です。建築基準法上は道路として扱われます」と田中さん。「ただし道路の中心線から2メートルの線が道路境界線とみなされるので、建て替えの際はそこまで後退が必要です」。

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