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解除

(かいじょ)権利関係

契約を解消し、なかったことにすること

詳細説明

債務不履行等で行使。当事者は原状回復義務を負う。解除前の第三者は登記等を備えれば保護される。

ショートドラマで理解

代金を払わない買主に、売主の鈴木さんは内容証明郵便を送った。「相当の期間を定めて催告し、期間内に履行がなければ解除できます」と田中さん。「解除しても損害賠償の請求は妨げられません。ただし、解除より前にその物件を買って登記まで備えた第三者には対抗できません。解除と第三者、ここまでがワンセットです」。

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