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地区計画
(ちくけいかく)法令上の制限小さな地区単位で定めるまちづくりの計画
詳細説明
市町村が定める。地区整備計画の区域内で土地の区画形質の変更や建築等を行う場合、着手の30日前までに市町村長への届出が必要。
ショートドラマで理解
自宅の増築を計画した鈴木さんに、田中さんが助言した。「この辺りは地区計画の地区整備計画が定められた区域内です。土地の区画形質の変更や建築行為などを行う場合、着手する30日前までに市町村長への届出が必要です」。「許可ではなく届出なんですね」「そうです。そして届出先は都道府県知事ではなく市町村長。ここが試験の引っかけどころです」。