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特別用途地区

とくべつようとちく法令上の制限

用途地域を補完して定める地区

詳細説明

用途地域内で、地方公共団体の条例により用途制限を強化又は緩和(緩和は国土交通大臣の承認が必要)できる。文教地区などが例。

ショートドラマで理解

「同じ住居系の地域なのに、この学校の周りだけパチンコ店が一軒もないんですね」と佐藤くん。「ここは用途地域に重ねて文教地区、つまり特別用途地区が指定されとるんや。用途地域の規制を地方公共団体の条例で強化したり緩和したりできる」と田中さん。「ただし規制を緩和する場合には、国土交通大臣の承認が必要になる点に注意や」。

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