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特定用途制限地域
(とくていようとせいげんちいき)法令上の制限用途地域がない区域で特定の用途を制限する地域
詳細説明
用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)内で、制限すべき特定の建築物等の用途を定める。
ショートドラマで理解
用途地域のない非線引き区域に、大型娯楽施設の進出計画が持ち上がった。「用途地域がないなら何でも建てられるのでは?」と佐藤くん。「いや、ここは特定用途制限地域に指定されている」と田中さん。「用途地域が定められていない土地の区域、ただし市街化調整区域を除く、で特定の建築物の用途を制限できる。線引きの外でも無秩序な立地は防げるんや」。