用語集に戻る
都市計画税
(としけいかくぜい)税・その他都市計画事業等の費用に充てる市町村の目的税
詳細説明
原則として市街化区域内の土地・家屋の所有者に、固定資産税とあわせて課される。制限税率は0.3%。住宅用地の課税標準の特例(小規模住宅用地3分の1等)がある。
ショートドラマで理解
固定資産税の納税通知書を見た鈴木さんが「都市計画税という項目もあるんですね」と気づいた。「原則として市街化区域内の土地・家屋の所有者に、固定資産税とあわせて課される市町村の目的税です。都市計画事業などの費用に充てられます」と田中さん。「税率は0.3パーセントが上限の制限税率で、小規模住宅用地なら課税標準が3分の1になる特例もあります」。