用語集に戻る

都市計画税

としけいかくぜい税・その他

都市計画事業等の費用に充てる市町村の目的税

詳細説明

原則として市街化区域内の土地・家屋の所有者に、固定資産税とあわせて課される。制限税率は0.3%。住宅用地の課税標準の特例(小規模住宅用地3分の1等)がある。

ショートドラマで理解

固定資産税の納税通知書を見た鈴木さんが「都市計画税という項目もあるんですね」と気づいた。「原則として市街化区域内の土地・家屋の所有者に、固定資産税とあわせて課される市町村の目的税です。都市計画事業などの費用に充てられます」と田中さん。「税率は0.3パーセントが上限の制限税率で、小規模住宅用地なら課税標準が3分の1になる特例もあります」。

この用語を含む単元をアプリで学びませんか?

デイリークイズ・模試・AI相談シミュレーションで、毎日つづく学習を。無料ではじめられます。

無料ではじめる