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買換え特例
(かいかえとくれい)税・その他居住用財産の買換えで課税を繰り延べる特例
詳細説明
特定の居住用財産を売って買い換えたとき、譲渡益への課税を将来に繰り延べる(非課税ではない)。3000万円特別控除や軽減税率とは併用できない。
ショートドラマで理解
自宅を売って新居に買い換えた鈴木さんが「特例を使えば税金はかからないんですよね」と聞いた。「正確には課税の繰延べです。譲渡益への課税が、将来その買換え資産を売るときまで先送りされるだけで、非課税になるわけではありません」と田中さん。「それから、3000万円特別控除や軽減税率の特例とは併用できない点にも注意してください」。