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留置権

りゅうちけん権利関係

弁済を受けるまで物を留置できる法定担保物権

詳細説明

その物に関して生じた債権について、弁済を受けるまでその物を手元に留められる。優先弁済権はない。

ショートドラマで理解

修理代を払うまで、時計は返さへんで。それが留置権。

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