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留置権
(りゅうちけん)権利関係弁済を受けるまで物を留置できる法定担保物権
詳細説明
その物に関して生じた債権について、弁済を受けるまでその物を手元に留められる。優先弁済権はない。
ショートドラマで理解
時計店の主人が、修理代を払わない客に言った。「お代をいただくまで時計はお返しできません」。「これが留置権です。他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留め置ける担保物権です」と田中さん。「不動産にも成立します。ただし優先弁済権はなく、物上代位性もない点が他と違います」。