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工作物責任
(こうさくぶつせきにん)権利関係土地工作物の瑕疵で損害が生じた場合の責任
詳細説明
一次的に占有者が負うが、占有者が損害防止に必要な注意をしていた場合は所有者が無過失責任を負う。
ショートドラマで理解
ブロック塀が倒れて通行人がケガをした。「まず塀の占有者、たとえば建物の借主が責任を負います。ただし占有者は、損害防止に必要な注意をしていたことを証明すれば免責されます」と田中さん。「その場合は所有者の出番で、こちらは無過失責任。どれだけ注意していても免責されません。占有者と所有者の二段構えです」。