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成年被後見人
(せいねんひこうけんにん)権利関係判断能力を欠く常況で後見開始の審判を受けた者
詳細説明
日用品の購入等を除き、その法律行為は取り消せる。成年後見人が代理する。
ショートドラマで理解
「成年後見人の同意をもらってした契約なら、取り消せないですよね?」と佐藤くん。「それが違うんや。成年被後見人は事理弁識能力を欠く常況にあるから、後見人の同意があっても取り消せる。同意どおりに行動できる保証がないからな」と田中さん。「唯一の例外が日用品の購入その他日常生活に関する行為。これだけは取り消せへん」。