用語集に戻る
代襲相続
(だいしゅうそうぞく)権利関係相続人となるはずの者に代わりその子が相続すること
詳細説明
相続開始以前に子が死亡・欠格・廃除の場合、孫が代わって相続する。相続放棄では代襲しない。
ショートドラマで理解
「長男が父より先に亡くなっていた場合、長男の子、つまり孫が長男の受けるはずだった相続分を引き継ぎます。代襲相続です」と田中さん。「長男が相続放棄していた場合も孫が代襲するんですか?」「いい質問です。放棄では代襲は起きません。代襲原因は死亡・欠格・廃除の3つ。放棄は初めから相続人でなかった扱いだからです」。