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遺産分割

いさんぶんかつ権利関係

相続財産を相続人間で分ける手続

詳細説明

遺言や協議、調停・審判で決める。協議はいつでも可能で、分割は相続開始時に遡って効力を生じる。

ショートドラマで理解

「実家は誰が継ぐ?」の話し合い。もめる時はもめる。

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