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遺産分割
(いさんぶんかつ)権利関係相続財産を相続人間で分ける手続
詳細説明
遺言や協議、調停・審判で決める。協議はいつでも可能で、分割は相続開始時に遡って効力を生じる。
ショートドラマで理解
父の死後、兄妹で実家の分け方がまとまらない。「遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。一人でも欠けた協議は無効です」と田中さん。「まとまらなければ家庭裁判所の調停・審判に進みます。成立した遺産分割の効力は、相続開始の時にさかのぼって生じます。全員参加と遡及効、この2つが急所です」。
相続財産を相続人間で分ける手続
遺言や協議、調停・審判で決める。協議はいつでも可能で、分割は相続開始時に遡って効力を生じる。
父の死後、兄妹で実家の分け方がまとまらない。「遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。一人でも欠けた協議は無効です」と田中さん。「まとまらなければ家庭裁判所の調停・審判に進みます。成立した遺産分割の効力は、相続開始の時にさかのぼって生じます。全員参加と遡及効、この2つが急所です」。