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委任

(いにん)権利関係

法律行為等の事務処理を相手に委ねる契約

詳細説明

受任者は善管注意義務を負う。原則無償だが特約で報酬を定められ、各当事者はいつでも解除できる。

ショートドラマで理解

「知人の頼みでタダで土地の管理を引き受けたんです。タダなら適当でいいですよね」と鈴木さん。「いけません。委任の受任者は、報酬の有無にかかわらず善良な管理者の注意義務、いわゆる善管注意義務を負います」と田中さん。「なお委任は各当事者がいつでも解除できますが、相手方に不利な時期の解除は損害賠償が必要です」。

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