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自ら売主制限
(みずからうりぬしせいげん)宅建業法業者が自ら売主で買主が非業者のとき課される8つの制限
詳細説明
クーリングオフ・手付金等の保全・手付額の制限・損害賠償額の予定等の制限・他人物売買の制限・契約不適合責任の特約制限・割賦販売の解除等の制限・所有権留保等の制限。
ショートドラマで理解
「8種制限が働くのは、業者が自ら売主で、買主が一般消費者という組み合わせのときだけや」と田中さん。「クーリングオフ、手付は代金の2割まで、損害賠償の予定も2割まで、手付金等の保全措置、他人物売買の原則禁止…。プロと素人の力の差を埋める規制やから、業者同士の取引には適用されへん。まず適用場面から押さえるんや」。