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誇大広告
(こだいこうこく)宅建業法著しく事実に相違し、又は優良・有利と誤認させる広告
詳細説明
宅建業法で禁止。損害が発生しなくても、また契約に至らなくても、広告した時点で違反となる。
ショートドラマで理解
「駅徒歩5分と書いたけど実際は15分。でも問い合わせはゼロだったからセーフですよね」と佐藤くん。田中さんは首を振る。「誇大広告の禁止は、広告をした時点で違反が成立するんや。契約に至らなくても、誰にも損害が出ていなくても、監督処分や罰則の対象になる。著しく事実に相違する表示は、それ自体がアウトや」。