用語集に戻る
保証協会
(ほしょうきょうかい)宅建業法弁済業務等を行う宅建業者の団体
詳細説明
加入業者は営業保証金の供託が免除され、分担金を納付する。取引の相手方は弁済を受けられる。
ショートドラマで理解
「開業したいけれど営業保証金1000万円は重すぎます」という新規業者に田中さんが説明する。「保証協会に加入すれば供託は免除され、弁済業務保証金分担金は本店60万円で済みます。取引で損害を受けたお客さんは、協会の認証を経て弁済業務保証金から還付を受けられます」。「還付が行われたら?」「業者はその額の還付充当金を協会に納付します」。