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案内所

(あんないじょ)宅建業法

分譲等で契約の申込み等を受ける、事務所以外の場所

詳細説明

土地に定着し契約を扱う一定の案内所には、成年者である専任の宅建士1名以上の設置と届出が必要。

ショートドラマで理解

郊外のモデルルームで契約の申込みを受け付けることになった。「契約行為等を行う案内所には、成年者である専任の宅建士を1名以上置く必要があります」と田中さん。「事務所と同じく5人に1人ですか?」「いや、案内所は1名以上でええ。それと業務を開始する10日前までに、免許権者と所在地の都道府県知事の両方へ届出が必要や」。

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