分譲等で契約の申込み等を受ける、事務所以外の場所
土地に定着し契約を扱う一定の案内所には、成年者である専任の宅建士1名以上の設置と届出が必要。
モデルルームも、契約するなら宅建士を一人置け。
この用語を含む単元をアプリで学びませんか?
デイリークイズ・模試・AI相談シミュレーションで、毎日つづく学習を。無料ではじめられます。