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案内所

あんないじょ宅建業法

分譲等で契約の申込み等を受ける、事務所以外の場所

詳細説明

土地に定着し契約を扱う一定の案内所には、成年者である専任の宅建士1名以上の設置と届出が必要。

ショートドラマで理解

モデルルームも、契約するなら宅建士を一人置け。

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