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供託
(きょうたく)宅建業法金銭等を供託所に預けて債務等を免れる制度
詳細説明
営業保証金の供託や、弁済のための供託などがある。相手方の保護や債務消滅の手段となる。
ショートドラマで理解
「営業保証金はどこに供託するんですか」と佐藤くん。「主たる事務所の最寄りの供託所や。本店1000万円、支店ごとに500万円」と田中さん。「現金だけですか?」「金銭のほか一定の有価証券でも供託できる。評価額は国債が額面の100%、地方債・政府保証債は90%。細かいけど、ここまで含めて出題実績があるで」。