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宅地建物取引士
(たくちたてものとりひきし)宅建業法試験に合格し登録を受け宅建士証の交付を受けた者
詳細説明
重要事項の説明、35条書面・37条書面への記名は宅建士だけの独占業務。事務所には業務従事者5人に1人以上の割合で専任の宅建士を置く必要がある。
ショートドラマで理解
「社長、私が重要事項説明をしてもいいですか?」と無資格の新人・佐藤くん。田中課長は首を振る。「重説と35条・37条書面への記名は宅建士の独占業務や。たとえ社長でも、資格がなければ一切できん。だからうちは業務従事者5人に1人以上、専任の宅建士を置いてるんや」。佐藤くんは「まず試験に受からないと、ですね」と参考書を開いた。