用語集に戻る
宅建士証
(たっけんししょう)宅建業法宅地建物取引士であることを証する証明書
詳細説明
有効期間は5年。交付申請前6か月以内の法定講習の受講が必要(試験合格後1年以内は免除)。重要事項説明の際は請求がなくても提示しなければならない。
ショートドラマで理解
重要事項説明の席で、顧客の鈴木さんが言う前に田中さんはスッと宅建士証を提示した。「あれ、見せてくださいとは言ってませんよ?」「重説のときは請求がなくても提示する義務があるんです」。さらに「有効期間は5年で、更新には法定講習の受講が必要です。期限切れの証では説明できません」と付け加えた。