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免許換え

めんきょがえ宅建業法

事務所の設置状況の変化で免許権者を変えること

詳細説明

1つの都道府県内のみ→知事免許、複数の都道府県→国土交通大臣免許。該当するのに免許換えをしないと免許取消しの対象になる。

ショートドラマで理解

兵庫県知事免許で営業してきた宅建業者が、東京にも事務所を出すことになった。「免許はどうなる?」「複数の都道府県に事務所を持つなら国土交通大臣免許に免許換えや。逆に東京を畳んで兵庫だけに戻すなら知事免許に換える。該当するのに放っておくと免許取消しの対象になるで」と社長は手続きを急いだ。

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