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廃業等の届出

はいぎょうとうのとどけで宅建業法

死亡・合併・破産・解散・廃止の際の届出

詳細説明

30日以内(死亡は相続人が知った日から30日以内)に免許権者へ届け出る。届出義務者は事由ごとに異なり、試験頻出。

ショートドラマで理解

個人で宅建業を営んでいた父が亡くなり、息子の健太さんが相談に来た。「免許はどうすれば…」「相続人のあなたが、死亡を知った日から30日以内に届け出ます。法人の合併なら消滅した法人の代表役員だった者、破産なら破産管財人と、事由ごとに誰が届け出るかが決まっているんです。ここが試験でよく問われます」と田中さん。

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