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一般媒介契約
(いっぱんばいかいけいやく)宅建業法複数の業者に重ねて依頼できる媒介契約
詳細説明
他に依頼した業者を明らかにする明示型と非明示型がある。有効期間の法定制限や指定流通機構への登録義務、業務処理状況の報告義務はない。
ショートドラマで理解
「売却は何社かに頼んで競わせたいんです」という鈴木さんに田中さんが提案する。「それなら一般媒介契約ですね。複数の業者に重ねて依頼できます。他にどの業者へ頼んだかを明らかにする明示型と、しない非明示型があります。ただし専任と違って、業者にはレインズへの登録義務も業務処理状況の報告義務もない点は知っておいてください」。