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登録消除処分
(とうろくしょうじょしょぶん)宅建業法宅建士の登録を消除する最も重い監督処分
詳細説明
不正手段による登録や事務禁止処分違反等の場合に、登録している都道府県知事が行う。消除から5年間は再登録できない。
ショートドラマで理解
不正の手段で登録を受けたことが発覚した宅建士に、登録消除処分が下された。「宅建士への監督処分で最も重いものです」と講師が解説する。「指示処分、事務禁止処分、そして登録消除処分の3段階。消除されると5年間は再登録できません。試験の合格自体は一生有効ですが、宅建士としては振り出しに戻ります」。