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従業者名簿
(じゅうぎょうしゃめいぼ)宅建業法事務所ごとに備える従業者の名簿
詳細説明
最終の記載をした日から10年間保存する。取引の関係者から請求があれば閲覧させる義務がある。
ショートドラマで理解
県の立入検査で「従業者名簿を見せてください」と言われ、田中さんはすぐに提出した。検査官が頷く。「事務所ごとに備え付けて、最終の記載から10年間保存。取引の関係者から請求があれば閲覧させる義務もあります」。後で田中さんは佐藤くんに教えた。「帳簿には閲覧義務がないが、名簿にはある。この違いが試験に出るで」。