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標識

ひょうしき宅建業法

事務所等に掲げる宅建業者の看板

詳細説明

事務所や案内所等ごとに、公衆の見やすい場所に掲示する義務がある。免許証番号や商号等を記載。無免許営業を防ぐ趣旨。

ショートドラマで理解

開業準備中の事務所を見回して、先輩が言った。「入口の公衆の見やすい場所に標識を掲げるんや。免許証番号や商号を記載した、いわば店の身分証明書やな」。「事務所だけでいいんですか?」「案内所などにも必要や。標識があるから、お客さんはモグリの無免許業者と区別できる。掲示は義務やで」。

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