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損害賠償額の予定
(そんがいばいしょうがくのよてい)宅建業法債務不履行時の賠償額をあらかじめ定めること
詳細説明
自ら売主制限の一つ。予定額と違約金の合計が代金の10分の2を超える定めは、超える部分が無効となる。
ショートドラマで理解
売買代金2000万円の契約書案を見て、田中さんが手を止めた。「違約金500万円?うちが売主で買主が一般消費者なら、損害賠償額の予定と違約金は合算して代金の10分の2、つまり400万円までや」。「超えたら契約全部が無効ですか?」「いや、超える100万円の部分だけが無効になる。全部無効やない。ここもよく出るポイントや」。