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割賦販売

かっぷはんばい宅建業法

代金を分割で支払う販売方式

詳細説明

引渡し後1年以上にわたり2回以上に分割して受領する販売。自ら売主の場合、賦払金の不払いを理由とする解除には30日以上の期間を定めた書面での催告が必要。

ショートドラマで理解

代金を3年の分割払いで購入した鈴木さんが、うっかり1回分の支払いを遅らせてしまった。「すぐ解除されてしまうんでしょうか…」と青ざめる鈴木さんに田中さんが首を振る。「業者が自ら売主の割賦販売では、30日以上の相当の期間を定めて書面で催告し、それでも支払いがない場合でなければ、解除も残金の一括請求もできません」。

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