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所有権留保

しょゆうけんりゅうほ宅建業法

代金完済まで売主が所有権を手元に残すこと

詳細説明

自ら売主の割賦販売では原則禁止。代金の10分の3を超える支払いを受けるまでに登記等を移転しなければならない(担保がある場合等は例外)。

ショートドラマで理解

割賦販売で家を買った鈴木さんが「代金を払い終わるまで登記は売主のままだと言われました」と相談に来た。「もう代金の4割を支払っていますよね?業者が自ら売主の場合、代金の10分の3を超える支払いを受けたら、原則として登記を買主に移転しなければなりません。所有権留保は原則禁止なんです」と田中さんは答えた。

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