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他人物売買
(たにんぶつばいばい)宅建業法自分の所有でない物件を売主として売ること
詳細説明
民法上は有効だが、宅建業者が自ら売主となる場合は原則禁止。所有者から取得する契約(予約含む)を締結済みなら例外的に可。停止条件付き取得契約では不可。
ショートドラマで理解
「隣の空き地、持ち主と話がつきそうなので先に売ってしまいましょう」と提案する佐藤くんに、田中さんが待ったをかけた。「業者が自ら売主になる場合、他人の物件の売買契約は原則禁止や。所有者との間で物件を取得する契約を締結済みなら例外的に売れる。けど『話がつきそう』はもちろん、停止条件付きの取得契約でもアカンのや」。