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履行の着手
(りこうのちゃくしゅ)宅建業法契約の履行として客観的に行為を始めること
詳細説明
手付解除は「相手方が」履行に着手するまで可能。中間金の支払いや所有権移転登記の準備などが典型例。自分が着手していても相手方が未着手なら解除できる。
ショートドラマで理解
「やっぱり解約したい」と手付放棄による解除を申し出た買主の鈴木さん。しかし売主はすでに所有権移転登記の申請を済ませていた。「相手方が履行に着手した後は、手付による解除はできません」と田中さん。「逆に、自分が履行に着手していても、相手方がまだなら解除できます。基準はあくまで『相手方』の着手なんです」。