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弁済業務保証金分担金
(べんさいぎょうむほしょうきんぶんたんきん)宅建業法保証協会に加入する際に納付する分担金
詳細説明
主たる事務所60万円、その他の事務所ごとに30万円を、加入しようとする日までに金銭で納付する。営業保証金(本店1000万円)よりはるかに安い。
ショートドラマで理解
開業資金を計算していた新規業者が驚いた。「営業保証金は本店だけで1000万円!?とても用意できない…」。先輩業者が笑う。「せやから多くの業者は保証協会に入るんや。弁済業務保証金分担金は主たる事務所60万円、その他の事務所ごとに30万円。加入しようとする日までに金銭で納付すれば、営業保証金の供託は免除される」。