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敷金

しききん権利関係

賃借人の債務を担保するため賃貸人に交付する金銭

詳細説明

賃料不払い等の債務を控除した残額が、賃貸借終了かつ明渡し完了後に返還される。明渡しが先履行で、敷金返還との同時履行は主張できない。

ショートドラマで理解

退去日、借主の鈴木さんが「敷金を返してくれるまで部屋は明け渡しません」と言い出した。田中さんが穏やかに説明する。「順番が逆なんです。明渡しが先で、敷金の返還は後。両者は同時履行の関係に立ちません。未払賃料などの債務があれば差し引かれて、明渡し完了後に残額が返還される仕組みです」。

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