用語集に戻る
使用貸借
(しようたいしゃく)権利関係無償で物を貸し借りする契約
詳細説明
タダで借りる契約で、借地借家法の適用がなく対抗力もない。借主の死亡によって終了する(相続されない)。
ショートドラマで理解
「父が友人に無償で貸していた土地を相続したのですが」と相談者。田中さんが答える。「使用貸借ですね。賃貸借と違い借地借家法の適用がなく、第三者への対抗力もありません。そして使用貸借は借主の死亡によって終了します。お父様つまり貸主側の相続なら契約は続きますが、借主側が亡くなれば終わる。この非対称が頻出ポイントです」。