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使用貸借

しようたいしゃく権利関係

無償で物を貸し借りする契約

詳細説明

タダで借りる契約で、借地借家法の適用がなく対抗力もない。借主の死亡によって終了する(相続されない)。

ショートドラマで理解

「父が友人に無償で貸していた土地を相続したのですが」と相談者。田中さんが答える。「使用貸借ですね。賃貸借と違い借地借家法の適用がなく、第三者への対抗力もありません。そして使用貸借は借主の死亡によって終了します。お父様つまり貸主側の相続なら契約は続きますが、借主側が亡くなれば終わる。この非対称が頻出ポイントです」。

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