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弁済
(べんさい)権利関係債務の本旨に従った給付をして債権を消滅させること
詳細説明
正当な利益を有する第三者(物上保証人・借地上建物の賃借人等)は債務者の意思に反しても弁済できる。受領権者としての外観を有する者への善意無過失の弁済は有効。
ショートドラマで理解
借地上の建物を借りている鈴木さんは、地代を滞納する借地人に代わって地主へ地代を払おうと考えた。「本人が『払うな』と言っていても大丈夫でしょうか」「あなたは弁済に正当な利益がある第三者です。借地契約が解除されれば建物から退去することになりますからね。債務者の意思に反しても有効に弁済できます」と田中さん。