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相殺
(そうさい)権利関係互いの債権を対当額で消滅させる一方的意思表示
詳細説明
自働債権の弁済期が到来していれば、受働債権の期限の利益を放棄して相殺できる。悪意による不法行為等に基づく損害賠償債権を受働債権とする相殺は禁止。
ショートドラマで理解
「殴ってケガをさせた相手には貸金100万円がある。慰謝料100万円とは相殺でチャラだ!」と息巻く相談者を、田中さんがなだめた。「それはできません。悪意による不法行為に基づく損害賠償債権を受働債権とする相殺は禁止です。加害者の側から相殺を主張して、被害者から現実の賠償を奪うことは許されないんです」。