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債権者代位権

さいけんしゃだいいけん権利関係

債務者の権利を債権者が代わりに行使する権利

詳細説明

自己の債権を保全するため必要があるときに行使できる。登記請求権の代位行使のように、金銭債権以外の保全(転用型)も認められる。

ショートドラマで理解

Aさんへの貸金が回収できない。調べるとAさんは他に財産がないのに、Bさんへの貸金債権を取り立てようとしない。「こういうときは債権者代位権です。自分の債権を保全するため必要があれば、債務者に代わってその権利を行使できます」と田中さん。「不動産の世界では、登記請求権を代位行使する転用型もよく出題されますよ」。

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