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詐害行為取消権
(さがいこういとりけしけん)権利関係債務者の財産減少行為を取り消す権利
詳細説明
債務者が債権者を害することを知ってした行為を、裁判所に請求して取り消せる。受益者が善意なら取消せない。財産権を目的としない行為(婚姻等)は対象外。
ショートドラマで理解
多額の借金を抱えたAさんが、唯一の財産である土地を弟に贈与してしまった。債権者の鈴木さんが相談に来る。「債務者が債権者を害することを知ってした行為は、裁判所に請求して取り消せます。詐害行為取消権です」と田中さん。「ただし財産を受け取った弟さんが事情を知らない善意の場合は、取り消せません」。