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集会

しゅうかい権利関係

区分所有者の意思を決定する最高機関

詳細説明

管理者は少なくとも毎年1回招集する。区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者は招集を請求できる(定数は規約で減じられる)。

ショートドラマで理解

マンション管理者に就任した佐藤さんが「総会は毎年やらないとダメですか」と聞いた。「集会は少なくとも毎年1回、管理者が招集しなければなりません」と田中さん。「それと、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を持つ人たちからも招集を請求できます。この5分の1という定数は、規約で減らすことができる点も覚えておいてください」。

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