用語集に戻る
集会
(しゅうかい)権利関係区分所有者の意思を決定する最高機関
詳細説明
管理者は少なくとも毎年1回招集する。区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者は招集を請求できる(定数は規約で減じられる)。
ショートドラマで理解
マンション管理者に就任した佐藤さんが「総会は毎年やらないとダメですか」と聞いた。「集会は少なくとも毎年1回、管理者が招集しなければなりません」と田中さん。「それと、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を持つ人たちからも招集を請求できます。この5分の1という定数は、規約で減らすことができる点も覚えておいてください」。