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配偶者居住権
(はいぐうしゃきょじゅうけん)権利関係残された配偶者が自宅に住み続けられる権利
詳細説明
被相続人の建物に居住していた配偶者が、原則終身、無償で住める。遺産分割・遺贈等で取得し、登記が対抗要件。譲渡はできない。
ショートドラマで理解
夫を亡くした花子さんの一番の心配は住まいだった。「自宅を息子が相続したら、私は出ていくことになるの…?」。田中さんが制度を紹介する。「配偶者居住権を遺産分割などで取得すれば、建物の所有権が息子さんでも、原則終身、無償で住み続けられます。登記すれば第三者にも対抗できます。ただしこの権利自体は譲渡できません」。