用語集に戻る
法定相続分
(ほうていそうぞくぶん)権利関係民法が定める相続分の割合
詳細説明
配偶者と子は各2分の1、配偶者と直系尊属は3分の2対3分の1、配偶者と兄弟姉妹は4分の3対4分の1。同順位が複数いれば頭割り。
ショートドラマで理解
遺言を残さず夫が亡くなった。相続人は妻と子2人。「私はどれだけ相続できますか?」「法定相続分は、配偶者と子の組み合わせなら2分の1ずつ。お子さん2人は2分の1を頭割りして、4分の1ずつです」と田中さん。「相続人が配偶者と直系尊属なら3分の2対3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら4分の3対4分の1。組み合わせで変わるんです」。