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法定相続分

ほうていそうぞくぶん権利関係

民法が定める相続分の割合

詳細説明

配偶者と子は各2分の1、配偶者と直系尊属は3分の2対3分の1、配偶者と兄弟姉妹は4分の3対4分の1。同順位が複数いれば頭割り。

ショートドラマで理解

遺言を残さず夫が亡くなった。相続人は妻と子2人。「私はどれだけ相続できますか?」「法定相続分は、配偶者と子の組み合わせなら2分の1ずつ。お子さん2人は2分の1を頭割りして、4分の1ずつです」と田中さん。「相続人が配偶者と直系尊属なら3分の2対3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら4分の3対4分の1。組み合わせで変わるんです」。

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