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遺贈
(いぞう)権利関係遺言によって財産を無償で与えること
詳細説明
相続人以外にも財産を残せる。受遺者は遺言者の死亡後いつでも放棄できる(包括遺贈は相続放棄と同じ手続)。遺留分を侵害すると侵害額請求の対象になる。
ショートドラマで理解
「長年世話になった姪に財産を残したい。相続人ではないのだが…」という相談に田中さんが答える。「遺言で財産を無償で与える遺贈なら、相続人以外の方にも財産を残せます。ただし、奥様やお子さんの遺留分を侵害する内容だと、姪御さんが後から遺留分侵害額請求を受けるおそれがあります。遺留分に配慮した配分にしましょう」。