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贈与
(ぞうよ)権利関係無償で財産を相手に与える契約
詳細説明
書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分について各当事者が解除できる。負担付贈与では贈与者は負担の限度で売主と同様の担保責任を負う。
ショートドラマで理解
「兄が『この土地はお前にやる』と口約束してくれたのに、撤回すると言い出しました」という相談。「書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分について各当事者が解除できます。まだ引渡しも登記もされていないなら、お兄さんは解除できてしまいます」と田中さん。「タダでもらう約束こそ、書面に残しておくべきなんです」。