用語集に戻る
二重譲渡
(にじゅうじょうと)権利関係同一の不動産を複数の者に譲渡すること
詳細説明
どちらの譲渡も有効で、先に登記を備えた方が所有権を対抗できる。登記の欠缺を主張する正当な利益のない背信的悪意者は保護されない。
ショートドラマで理解
Aさんは同じ土地をBさんとCさんの両方に売ってしまった。先に契約したのはBさん、しかし先に所有権移転登記を備えたのはCさんだった。「不動産の物権変動は登記が対抗要件です。契約の先後ではなく、登記を先に備えたCさんが所有権を主張できます」と田中さん。「ただしCさんが背信的悪意者なら、登記があっても保護されません」。